もめさせないために、親の意思を伝える
「もめない相続対策」というテーマでセミナーをしています。
もめる原因の一つに「遺言」がないケースがあります。遺言がないと遺された家族で遺産分割協議し、誰が何を引き継ぐのかを話し合いで決めます。現預金、有価証券などの金融資産、自宅やアパート、貸宅地などの不動産。ここで問題になるのが、優良資産と不良資産についてです。どちらが欲しいかは明らか。遺産分割協議がまとまらず調停になると、大半が優良資産の奪い合いになります。
もめさせないために、親の意思で財産の分け方を遺言で示すべきです。そして遺された家族が、その内容に公平さを感じられなければ、折角の遺言も無駄になります。
ではどうすれば公平な分け方にできる?その答えは「もめる原因」を追求するとヒントが見えてきます。もめさせない財産の分け方をご一緒に考えてみましょう。