相続トラブルの80%は不動産所有者
親の意思が示された「遺言」がない場合には、遺された相続人全員で遺産分割協議を行い、財産の分け方を話し合いで決めることになります。しかし、この話し合いがまとまらないケースが多分にあります。
相続財産の大半が不動産の場合、相続トラブルが発生。家族内での分割協議がまとまらず、調停の場で「良い不動産」の奪い合いになります。
収益性が高く流動性、換金性が良く、将来性がある立地は好まれます。逆に固定資産税が高く管理が大変で、収益が少ない不動産は不人気です。
自分の老後のために優良財産の保有は重要です。負担になる不動産は早めに処分し、より良いものに変えられると結果的に良い財産が遺ります。
優良な財産を相続できることは、子供世代にとって本当にありがたいことであり、そのような優良な財産を子供達が奪い合うことがないように、分け方まで指示しておくことは、親にしかできない「もめないための 生前対策」になります。